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替え歌にモノマネ、ガンプラ(1) [ ブログ著作権メモ]

久々の本シリーズ「ブログのための著作権メモ」。更新のキッカケはこちら。
●森のくまさん 替え歌CD販売中止を 歌詞翻訳者が要請
 http://mainichi.jp/articles/20170119/k00/00e/040/140000c
 (以下、引用)
 ・米国民謡だった童謡「森のくまさん」
 ・お笑い芸人とレコード会社がパロディー作品を作って販売
 ・歌詞の翻訳者がCDの販売中止・回収と慰謝料を要求
 8506030103_e2a0459f38_m.jpg
 karhu_kokokuva by Antti Peltonen (protected by CC License) 
 https://www.flickr.com/photos/anttip/8506030103/
 クマーー!  ※ご注意

替え歌って普段からよくテレビでみるし、Youtubeでもみるし、何が問題なの?
と思う人が多かったはず。いやいや、著作権法とは実に恐ろしい(?)法律なんですよ。
替え歌をYoutubeにアップしたり、ストリートライブでモノマネを披露したり、
あるいはガンダムのプラモデルの写真をブログにアップ。厳密にはこれらはすべて
著作権(著作者人格権)の侵害なのです。 順に見ていきましょう。

1)替え歌はナゼあかんのか?
著作権法では最初に作品を作った人=著作者を徹底的に保護します。替え歌の場合、
元となる有名な歌があるはずです。元の歌の作詞家(外国の歌の場合は翻訳者)が
替え歌に対して、「自分の歌詞を変な感じに変えられた!」と怒るかもしれません。

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