替え歌にモノマネ、ガンプラ(1) [ ブログ著作権メモ]
久々の本シリーズ「ブログのための著作権メモ」。更新のキッカケはこちら。
●森のくまさん 替え歌CD販売中止を 歌詞翻訳者が要請
http://mainichi.jp/articles/20170119/k00/00e/040/140000c
(以下、引用)
・米国民謡だった童謡「森のくまさん」
・お笑い芸人とレコード会社がパロディー作品を作って販売
・歌詞の翻訳者がCDの販売中止・回収と慰謝料を要求
karhu_kokokuva by Antti Peltonen (protected by CC License)
https://www.flickr.com/photos/anttip/8506030103/
クマーー! ※ご注意
替え歌って普段からよくテレビでみるし、Youtubeでもみるし、何が問題なの?
と思う人が多かったはず。いやいや、著作権法とは実に恐ろしい(?)法律なんですよ。
替え歌をYoutubeにアップしたり、ストリートライブでモノマネを披露したり、
あるいはガンダムのプラモデルの写真をブログにアップ。厳密にはこれらはすべて
著作権(著作者人格権)の侵害なのです。 順に見ていきましょう。
1)替え歌はナゼあかんのか?
著作権法では最初に作品を作った人=著作者を徹底的に保護します。替え歌の場合、
元となる有名な歌があるはずです。元の歌の作詞家(外国の歌の場合は翻訳者)が
替え歌に対して、「自分の歌詞を変な感じに変えられた!」と怒るかもしれません。
「怒ってもいいですよ」と、著作権法は認めています。つまり、作詞家が作ったものが
勝手に改変・改造されない権利があるのです。このような「変えちゃダメ」権など、
著作者を守る権利を「著作者人格権」と呼びます。
●基本その8 著作者人格権
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-008.htm
今回の替え歌騒動では、i) レコード会社からの歌詞の改変許可を、翻訳者は断って
いたのに、ii) CDは販売され、翻訳者の名前はCDに記載されていたってことで、
著作者はカンカン!なのです。今後どうなるか分かりませんが、替え歌の要所要所で
元の詞が使われていますから、おそらくは著作者人格権に抵触するのでは?
●童謡「森のくまさん」替え歌CD、訳詞者が販売中止要請…法的にどう考えればいい?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170119-00005594-bengocom-soci
しかもこの著作者人格権、なかなか強力な権利です。例えばこの権利、作詞家が自分の
詞(の著作権)をレコード会社に売ったとしても、作詞家には「変えちゃダメ」権が残り続け
ます。また、この権利は作詞家本人が死んでも、孫の代まで守られます。
2)モノマネはあかんのか?
では芸能人をモノマネしたらどうなるでしょうか? 替え歌でなかったとしても、
面白くしようとして曲調を変えたり、大げさに踊ったりすると、、、はい、アウト。
やはり前述の「変えちゃダメ」権=著作者人格権に引っかかります。
曲の場合は作曲家から、踊りの場合は振付師から、それぞれ訴えられます。
著作権とは実に幅広い分野をカバーしており、音楽だけでなく、書籍、講演、芝居、
ダンス、美術品、地図、映像、写真、プログラム、新聞、辞典など。。。多岐にわたります。
●著作物にはどんな種類がある?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
また仮に替え歌・替え曲・替え振付はせずに、歌手や俳優の顔真似など、面白おかしく
モノマネしたら、、、これは著作権には引っかかりません。
でも名誉棄損などで訴えられるようです。きびしー!
●モノマネって著作権侵害?限度を超えたモノマネは名誉毀損も可能?!
http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=163
●無断で「モノマネ」は法律違反?
https://legalus.jp/internet/copyright/ed-614
では、著作権関係でトラブらずに、替え歌やモノマネをするコツはあるのか?
あるようです。続きます。
----
※ご注意:なお本写真も著作権法に従い、正しくお借りしております。
→Flickrの写真の使い方 (http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-03-06 )
●森のくまさん 替え歌CD販売中止を 歌詞翻訳者が要請
http://mainichi.jp/articles/20170119/k00/00e/040/140000c
(以下、引用)
・米国民謡だった童謡「森のくまさん」
・お笑い芸人とレコード会社がパロディー作品を作って販売
・歌詞の翻訳者がCDの販売中止・回収と慰謝料を要求
karhu_kokokuva by Antti Peltonen (protected by CC License)
https://www.flickr.com/photos/anttip/8506030103/
クマーー! ※ご注意
替え歌って普段からよくテレビでみるし、Youtubeでもみるし、何が問題なの?
と思う人が多かったはず。いやいや、著作権法とは実に恐ろしい(?)法律なんですよ。
替え歌をYoutubeにアップしたり、ストリートライブでモノマネを披露したり、
あるいはガンダムのプラモデルの写真をブログにアップ。厳密にはこれらはすべて
著作権(著作者人格権)の侵害なのです。 順に見ていきましょう。
1)替え歌はナゼあかんのか?
著作権法では最初に作品を作った人=著作者を徹底的に保護します。替え歌の場合、
元となる有名な歌があるはずです。元の歌の作詞家(外国の歌の場合は翻訳者)が
替え歌に対して、「自分の歌詞を変な感じに変えられた!」と怒るかもしれません。
「怒ってもいいですよ」と、著作権法は認めています。つまり、作詞家が作ったものが
勝手に改変・改造されない権利があるのです。このような「変えちゃダメ」権など、
著作者を守る権利を「著作者人格権」と呼びます。
●基本その8 著作者人格権
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-008.htm
今回の替え歌騒動では、i) レコード会社からの歌詞の改変許可を、翻訳者は断って
いたのに、ii) CDは販売され、翻訳者の名前はCDに記載されていたってことで、
著作者はカンカン!なのです。今後どうなるか分かりませんが、替え歌の要所要所で
元の詞が使われていますから、おそらくは著作者人格権に抵触するのでは?
●童謡「森のくまさん」替え歌CD、訳詞者が販売中止要請…法的にどう考えればいい?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170119-00005594-bengocom-soci
しかもこの著作者人格権、なかなか強力な権利です。例えばこの権利、作詞家が自分の
詞(の著作権)をレコード会社に売ったとしても、作詞家には「変えちゃダメ」権が残り続け
ます。また、この権利は作詞家本人が死んでも、孫の代まで守られます。
2)モノマネはあかんのか?
では芸能人をモノマネしたらどうなるでしょうか? 替え歌でなかったとしても、
面白くしようとして曲調を変えたり、大げさに踊ったりすると、、、はい、アウト。
やはり前述の「変えちゃダメ」権=著作者人格権に引っかかります。
曲の場合は作曲家から、踊りの場合は振付師から、それぞれ訴えられます。
著作権とは実に幅広い分野をカバーしており、音楽だけでなく、書籍、講演、芝居、
ダンス、美術品、地図、映像、写真、プログラム、新聞、辞典など。。。多岐にわたります。
●著作物にはどんな種類がある?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
また仮に替え歌・替え曲・替え振付はせずに、歌手や俳優の顔真似など、面白おかしく
モノマネしたら、、、これは著作権には引っかかりません。
でも名誉棄損などで訴えられるようです。きびしー!
●モノマネって著作権侵害?限度を超えたモノマネは名誉毀損も可能?!
http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=163
●無断で「モノマネ」は法律違反?
https://legalus.jp/internet/copyright/ed-614
では、著作権関係でトラブらずに、替え歌やモノマネをするコツはあるのか?
あるようです。続きます。
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※ご注意:なお本写真も著作権法に従い、正しくお借りしております。
→Flickrの写真の使い方 (http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-03-06 )
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