替え歌にモノマネ、ガンプラ(おまけ) [ ブログ著作権メモ]
のブログアップの話題を取り上げました。今回は関連するオマケ編です。
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前回のおわりにこんなクイズを出しました。
トヨタ「プリウス」のプラモデルの写真をブログにアップするのは著作権侵害?
フジミ模型 1/24 インチアップディスクシリーズ No.151 トヨタ プリウス ツーリングセレクション 2009年モデル
- 出版社/メーカー: フジミ模型
- メディア: おもちゃ&ホビー
正解は「全く問題なし!」 え、ガンダムのプラモデルの写真を
ブログにアップするのはアウトなのに? その理由はこちら。
替え歌にモノマネ、ガンプラ(3) [ ブログ著作権メモ]
「ガンダムのプラモデルを自分で作って、撮影してブログにアップ」です。
アニメや映画には作品ごとに熱烈なファンが多い。アイドルも、俳優もそう。
「応援したいから」と思ってブログで紹介。「みんなやってるから」とツィート。
「これでお金取ってるわけじゃないから」とインスタグラムで世界に公開。
気持ちはわかりますが、そんな理由では著作権侵害の恐れアリです。
例えばアニメのプラモデル。機動戦士ガンダムの「ザク」を買ってきたとします。
・組み立てた!かっこいい! ブログやSNSで紹介したい!
・オリジナルの改造も施した。「俺のザクをみてくれ!」
・プラモは自分で正規に買ったもの。改造もマネじゃなくて自分のオリジナル。
・他人に売ったりはしない。なにか問題でも?
ネット上でも「ガンプラ レビュー」「俺のザク」などで検索すると、
プラモデル紹介サイトが山ほどヒットします。
マスターアーカイブ MS-06ザクII (マスターアーカイブシリーズ)
- 作者: GA Graphic
- 出版社/メーカー: SBクリエイティブ
- 発売日: 2017/03/15
- メディア: 大型本
ところが個人でやっちゃうと、これ、著作権侵害の可能性が高いのだ。
替え歌にモノマネ、ガンプラ(2) [ ブログ著作権メモ]
なんの問題もないですが、公衆の前で実演したり、お金をとったりすれば著作権侵害。
また、ブログやホームページで、誰か他人の動画や写真を紹介したり、真似たものを
Upすれば、まあ間違いなく著作権に引っかかります。例えば、人気のPPAP動画を
マネして、自分で「ペンパイナッポー」とかやってもアウトなのです。
●PPAPも本当はダメ! 「森のくまさん」騒動から考える著作権
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170125-00010003-otonans-soci
Rotated Image of https://www.flickr.com/photos/aotaro/31397356933/
(protected by CC License)
オリジナルをマネるのは、オリジナルの許可が「常に」必要です。お金が絡んでたら絶対。
お金が絡まなくても著作権侵害なのです。でも実際、PPAP動画は世界中でマネされてる。
ここに著作権関係でトラブらないヒントがあります。以下の5つにまとめてみました。
替え歌にモノマネ、ガンプラ(1) [ ブログ著作権メモ]
●森のくまさん 替え歌CD販売中止を 歌詞翻訳者が要請
http://mainichi.jp/articles/20170119/k00/00e/040/140000c
(以下、引用)
・米国民謡だった童謡「森のくまさん」
・お笑い芸人とレコード会社がパロディー作品を作って販売
・歌詞の翻訳者がCDの販売中止・回収と慰謝料を要求
karhu_kokokuva by Antti Peltonen (protected by CC License)
https://www.flickr.com/photos/anttip/8506030103/
クマーー! ※ご注意
替え歌って普段からよくテレビでみるし、Youtubeでもみるし、何が問題なの?
と思う人が多かったはず。いやいや、著作権法とは実に恐ろしい(?)法律なんですよ。
替え歌をYoutubeにアップしたり、ストリートライブでモノマネを披露したり、
あるいはガンダムのプラモデルの写真をブログにアップ。厳密にはこれらはすべて
著作権(著作者人格権)の侵害なのです。 順に見ていきましょう。
1)替え歌はナゼあかんのか?
著作権法では最初に作品を作った人=著作者を徹底的に保護します。替え歌の場合、
元となる有名な歌があるはずです。元の歌の作詞家(外国の歌の場合は翻訳者)が
替え歌に対して、「自分の歌詞を変な感じに変えられた!」と怒るかもしれません。
さらばクリップアート、こんにちわFindCC! [ ブログ著作権メモ]
でも誰かが作ったイラストとかを勝手に載せてもいいのかなぁ、、、
ネット上にあるもんだったら怒られないかなぁ、、、
…えっと、あらためて言いますが、インターネット・テレビ・DVD・雑誌上にある写真
やイラスト(他人が撮影したり描いたもの)を、引用元(いわゆるソース)も書かずに
無断で個人のブログなどに載せて公開する行為は、多くの場合著作権違反です。
しかし、そんなブロガーの強い味方が「Microsoft クリップアート」でした。
例えば、下記の画像はブログで「勝手に」使って良いのです。
(実際に私のブログでは多数使っています。画像クリックで各記事に飛びます。)
Microsoft Office(Word、Excel、PowerPointなど)を持っていれば、これらを
ブログで自由に使用できるし、一部改変してもよいし、商用利用もOKなのです。
(詳しくはこちら → http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-02-07 )
しかし、先日悲しいニュースが舞い込みました。
●Microsoft、Officeの「クリップアート」提供を終了 Bingイメージ検索に
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1412/02/news050.html
つまり、、、
・米Microsoftはクリップアートの提供を終了すると発表
・Word、Excel、PowerPointなどでは、今後はBingイメージを挿入
・現段階でもクリップアートも利用できるが、段階的に利用できなくなる模様
・・・これはこまった。
しかし素敵な代案がネット上にあったのだ!
(しかも今度はOffice製品がなくても、みんなが使える)。
インターネットがなくなる日 [ ブログ著作権メモ]
本日「抗議行動」を起こしてました。例えばWikipediaの英語ページにアクセスしたら、
下記のような真っ暗な画面でした。
(Wikipediaの画面をキャプチャ)
著作権侵害を防ぐ法律が米国議会で行われていますが、どうやら適用範囲が
はっきりしないようです。例えばこの法律が通れば、ユーザーの書き込みの一部が
著作権侵害しているだけで、サイトまるごと強制遮断されるかもしれない。
つまり「インターネットサイト検閲法」ではないか?という心配があるわけで、
WikipediaやGoogleなどが反対をしているのです。
抗議は24時間に及び、今日の午後には終わりました。終了後の画面はこちら。
「漫画喫茶で電子書籍」はムリ [ ブログ著作権メモ]
漫画喫茶は合法なのか? [ ブログ著作権メモ]
- manta33blog米国でハッピーバースデイの歌が歌われないワケ。へー。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20101019_happy_birthday_song/
冒頭、Twitterからの投稿で始めてみました。いやー知りませんでした、
あの歌に著作権があったとは。日本でもつい最近まであったらしいですね。
アメリカだとレストランでこの歌を歌ってもらうと、演奏料が発生しまーす。
しかし、何かを商業利用すると、まず間違いなく著作権料が発生しますね。先日も
電子書籍の著作権について少し書きましたが、本の電子コピーを作るだけでも
著者や出版社に許可が必要ですし(※自分の手でスキャンして作るならOKです)。
確かに不法コピー流通を考えると、おいそれと許可しがたい状況なんでしょうね。
「それじゃ、古本を電子書籍化して漫画喫茶で読めるようにしたらいいじゃね?」
電子書籍で学ぶ著作権 [ ブログ著作権メモ]
・電子書籍はなぜ流行らないか?
・印刷業界が電子出版を嫌う理由
これらの記事を書くにあたり、著作権の話題もたくさん出てきましたので、
ものすごく久々に「著作権」のことを考えてみました。
Q&A方式にしたので、みんなも考えてみてね。
Q1)電子書籍の波に伴って、背表紙を裁断した本の売り買いが流行り始めてるけど
著作権法に違反しないの?
Q2)そもそも古本の売買っていいの?許可とか、著作権料ってどうなってるの?
Q3)自分の本を裁断してスキャンしてくれる有料サービスも合法?
そもそも、元の本は私がお金出して買ったんだし。
Kindling by oskay (protected by CC License)
木でできた電子ブック。ほしい。でも動かない。
答えはこちら。
「引用」と「盗用」の違い [ ブログ著作権メモ]
・ブログ著作権メモ、はじめます。
・私のアイデアを盗むなんて、著作権侵害だ?
・建物の写真を無断でブログで公開してもよい?
・貼ってあるポスターを写真にとってブログで紹介?
そういえば先日、こんなニュースをみました。
●草なぎクンの後任「地デジカ」つまずく、説明文を無断引用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090509-00000089-yom-ent
(すでにリンク切れ:以下に引用)
”日本民間放送連盟(民放連)が、地上デジタル放送完全移行のPRキャラクターとして
先月発表した「地デジカ」のホームページ上での説明文の一部が、インターネット上の
無料百科事典「ウィキペディア」内の「シカ」の説明文から無断引用されていたことが
8日、わかった。”(読売新聞)
「地デジカ」とか、ライバル(?)の「アナロ熊」をご存じない方は池田先生のブログをどうぞ!
素人さんが作られたCG映像を紹介されています。すげぇ!
●地デジカ対アナロ熊(池田信夫 blog)
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51301320.html
※動画は削除されています。
しかしまあ、著作権にうるさいはずの放送関係者がネタをパクっちゃ駄目だよ(笑)
でも実は、この読売新聞の記事自体にも著作権法上の間違いがあります。どこでしょうか?
貼ってあるポスターを写真にとってブログで紹介? [ ブログ著作権メモ]
前回は、屋外など多くの人の目に触れる場所にある建物や美術品は、
丸ごと複製する場合を除いて、自由に利用可能だと言うことを紹介しました。
では、美術品のうち、絵画や写真など平坦な物はどうなのでしょうか?
例えば街角で目にする素敵なポスター。これを写真1枚にピタリとおさめて
ブログで紹介してもよいのでしょうか?
こういうことね。
答えは…ポスターを大写ししたり一部だけ拡大したりするとダメです。
建物の写真を無断でブログで公開してもよい? [ ブログ著作権メモ]
私のアイデアを盗むなんて、著作権侵害だ? [ ブログ著作権メモ]
例えば私が文章を書いたとします。もしもそれが私のオリジナル作品なら、文章を
どこかに申請しなくても自動的に「私のもの」になります。同じように、図を描いても、
写真を撮っても私オリジナルのものなら、ぜーんぶ自動的に「私のもの」になります。
この「私のもの」といえる権利を「著作権」といいます。
では、次はどうでしょうか?
「私の小説のアイデアが、勝手に出版された。けしからん!著作権侵害だ!」
「ひらめいた!!」 ←おまえだれやねん?
確かにあなたのアイデアかもしれませんが、
残念ながら真似した相手を訴えることはできません。なぜでしょう?
ブログ著作権メモ、はじめます。 [ ブログ著作権メモ]
日記は誰のものか?(2) [ ブログ著作権メモ]
非公開日記を、書籍化することは(mixiの新規約の場合は)電気通信事業法に
抵触するため、できなさそうだ。では全体に公開している日記についてはどうだろうか?
これも作者のもの、といえるだろうか?
あなたの日記が狙われている??
日記は誰のものか?(1) [ ブログ著作権メモ]
4月1日に予定されている利用規約の改定に伴って、こんな心配が吹き出しているのだ。
「友人だけに公開しているmixi日記が勝手に書籍化されるかもしれない!?」
「小説の下書きをmixiにまとめていたのに、勝手に出版されるかもしれない!?」
(mixi by softcotton protected by CC license)
mixiはどこにいくのか…?
ユーザの心配はわかる。しかしWeb上の日記はいったい誰の物なのだろうか??
2つの"盗作"ニュースを見て [ ブログ著作権メモ]
前の記事への雑感。ながくなったので別記事にしました。
余談その1:
松本零士氏の詩はいいですね。
「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(銀河鉄道999より)
"夢はいつかかなう。だからあきらめるな"という、当たり前で陳腐な言葉でなく、
なんとも銀河鉄道に似合う詩になっています。
一方、槇原氏の詩は「夢」と「時間」が対等になっています。
(夢→わたし、時間→あなた、と置き換えるとよく分かる)
対等かなあ… じゃあないよなぁ…
「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(約束の場所より)
2つの"盗作"ニュースの違い [ ブログ著作権メモ]
ブログを書くにあたっては、常々「著作権」が気になってます。
そんな中、2つの"盗作"疑惑のニュースが報じられています。
よく似た2つのニュース、しかしその中身には違いがあります。
●槇原敬之に「999」盗作騒動 (スポーツニッポン:10/19)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061019-00000018-spn-ent
約束の場所(槇原氏作詞作曲)
「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」
銀河鉄道999第21巻(松本零士氏作)
「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」
なるほどよく似ています。重要なことは「999」の作者である松本氏が槇原氏側に抗議し
ていること。著作権法では、真似された著作権者自身が訴えて初めて犯罪かどうかが問わ
れます。(親告罪といいます)。
一方で、槇原氏側は「999を読んだこともない」そうです。この類似性が故意か偶然かは
わかりませんが、裁判になる可能性大です(きっと和解すると思いますが)。