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替え歌にモノマネ、ガンプラ(おまけ) [ ブログ著作権メモ]

短期連載「ブログ著作権メモ」です。替え歌の著作権や、ガンダムのプラモデル
のブログアップの話題を取り上げました。今回は関連するオマケ編です。

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前回のおわりにこんなクイズを出しました。
トヨタ「プリウス」のプラモデルの写真をブログにアップするのは著作権侵害?



正解は「全く問題なし!」 え、ガンダムのプラモデルの写真を
ブログにアップするのはアウトなのに? その理由はこちら。

「量産される工業品は著作物じゃない。著作権も存在しません」(※)
いくらデザイン性が高くても著作物ではないので、ブログにアップしても誰にも怒られません。

1)では、プリウスのプラモではなく、プリウスそっくりの自動車を作って売ったら?
 アウトです。著作権はないけれど、プリウスの「工業品」としてのデザインは、
 意匠法で保護されています。ただし、同じ「自動車」でなければ適用されません。
 (意匠とは: http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai05.htm
2)ではでは、プリウスの写真などを勝手に売ったら、訴えられる?
 工業品のデザインやマークなどは、商標権で保護されている場合があります。
 趣味サイトにプラモデルや実写の写真をアップするだけなら、商標権を侵害しない
 ので問題ありませんが、売ったりすると問題がおきるかも。
 (商標制度の概要: http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm

ということで、電車・バス・スーパーカー・愛用のコーヒーカップや東京タワー・浅草寺、
船・飛行機などの実機やプラモの写真をブログにアップしても問題ありません。
 DSC_0370.JPG
 これももちろんセーフ。先日、JAXAに行った時にガチャガチャで出てきた、
 イプシロンロケットです(日本の技術開発 JAXA編 宇宙航空)。

またこれらのプラモを改造してブログに公開しても、イラストを描いて公開しても、
擬人化してオリジナルアニメを製作しても問題なし、だと思います。
(注:工業品とは言えど、度を過ぎたイジリをやると、名誉毀損などで訴えられます)



ただしお金を取る場合は注意。たとえばプリウスのプラモデルを作って高値で売ると、
先の商標権等の侵害になるかも。またプラモデルメーカーは、トヨタなど生産元に
許可を得てプラモデルを販売していると思います(車体データなども必要だし)。

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基本、ガンダムなどストーリーもののプラモデルは(仮にプラモデル自体が量産品で
あったとしても)、世界観を壊すなどの理由でブログにUpすることは著作権侵害になる
恐れありです。え、ザクは量産型モビルスーツだから大丈夫だって?
そういう問題じゃあなぃ(^^)

僕たちはガンダムのジムである (日経ビジネス人文庫)

僕たちはガンダムのジムである (日経ビジネス人文庫)

  • 作者: 常見 陽平
  • 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
  • 発売日: 2015/12/02
  • メディア: 文庫


ブログには、自分の好きなことをいろいろと書きたい!とは思いますが、、、
・好きな歌や映画のストーリーなどを紹介する場合は、
 →「引用」を活用しましょう。
  ( http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2009-06-02
・画像などを紹介したい場合は、
 →自分で撮った写真や、自分で描いた絵なら公開してOK
  (ストーリー性を伴う漫画や映画、ドラマ、芸能人・特定の個人などと関係ないもの)
  (写真じゃまずいけど、似顔絵とかイラストならいいよね、ってわけにはいきません
  (ただし街角の風景など屋外の写真や、撮影・公開許可を得た上での写真はOK)
 →あるいはFlickr CC commonsやフリーの素材を活用しましょう。
  (http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-02-07
  (http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-02-08
  (http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-03-06
  (http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2014-12-18
 →Amazonアフェリエイトの活用も有効です(例:この記事)。
・常に、ネタ元(被写体など含む)に配慮と敬意を払いましょう!
  (撮影不可の場所で写真撮影しない!録画録音不可の場所で、、、以下略)
・著作権侵害の多くは、セーフなのではなく、著作者が黙認しているだけ。
  (突然やる気になる場合もあります:音楽教室から著作権料徴収へ)
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170202-00000014-asahi-musi
・もしも著作権侵害だと指摘されたら、該当するものを削除しましょう。
  (あるいは裁判で戦ってください)

※参考:著作物とは下記→著作者の権利:著作権なるほど質問箱。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.1.html
例えばカエルのフィギュアについては、個性がなく、創作性は低いため、著作権はないとの判決があります。カエルの絵や写真には著作権はあります。→”平成22年度第2回記者勉強会報告書 - 日本弁理士会”
http://www.jpaa.or.jp/activity/pr/informal/pdf/20110304_kisya_study.pdf
他にも数多くの判例あり→”著作物- 実用品のデザインの保護 - 日本弁理士会”(以下引用)「著作権法による保護が認められるハードルは高いので,工業上量産される実用品のデザインについては,意匠法による保護を受けることを原則」
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_031-038.pdf

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