替え歌にモノマネ、ガンプラ(3) [ ブログ著作権メモ]
前々回、前回の続きです。第3話。今回のテーマは、、、
「ガンダムのプラモデルを自分で作って、撮影してブログにアップ」です。
アニメや映画には作品ごとに熱烈なファンが多い。アイドルも、俳優もそう。
「応援したいから」と思ってブログで紹介。「みんなやってるから」とツィート。
「これでお金取ってるわけじゃないから」とインスタグラムで世界に公開。
気持ちはわかりますが、そんな理由では著作権侵害の恐れアリです。
例えばアニメのプラモデル。機動戦士ガンダムの「ザク」を買ってきたとします。
・組み立てた!かっこいい! ブログやSNSで紹介したい!
・オリジナルの改造も施した。「俺のザクをみてくれ!」
・プラモは自分で正規に買ったもの。改造もマネじゃなくて自分のオリジナル。
・他人に売ったりはしない。なにか問題でも?
ネット上でも「ガンプラ レビュー」「俺のザク」などで検索すると、
プラモデル紹介サイトが山ほどヒットします。
ところが個人でやっちゃうと、これ、著作権侵害の可能性が高いのだ。
まずはプラモデルの販売元であるバンダイのお客様相談センターさんのご意見。
●著作権問い合わせ結果(ガンプラの画像公開について)
(ブログ「クレアの趣味部屋」さん、September 24 [Fri], 2004)
http://yaplog.jp/ny23/archive/307
「ガンダムのプラモデルをデジカメで撮りそれをネット等に載せてみたい」との質問に
「弊社の商品の画像を公開する事は、原則としてお断りさせていただいております」
との回答だそうです。ガンダムの著作権を持つとされる制作会社(サンライズや創通)は
現在バンダイの傘下のようですから、これが原作側の基本的な考えと思われます。
なぜバンダイは断るのか? おそらくは、、、
・プラモの改造は、原作のアレンジ=二次的著作物にあたります。
商用・非商用にかぎらず、プラモの写真の「利用」時には著作者の許可が必要です。
→二次的著作物の利用( http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/nijiteki.htm )
また著作者人格権(変えちゃダメ権)にも引っかかります。
・オリジナルとは異なるストーリー・設定は、やはり著作者人格権でアウト。
・仮にプラモを改造しなくても、原作のアレンジとみなされます。
原作はアニメ→今回は立体物を使った別作品=二次的著作物です。
※「改造しているということは私のオリジナルだから問題ない!」という人がいますがアウト。下記の八坂神社の例も参照。
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-03-17-1
※また「改造例って模型雑誌にもよく載ってるのに!」という人もいますが、雑誌は許可を取ってるんです…
この写真は問題なし(http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2009-08-30 )。
屋外で撮影した、この「ガンダムの写真の著作権」は私にあるからです。
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-03-17-1
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-04-03
ただしこれに吹き出しをつけて、ガンダムに何か喋らせるとアカンと思う。
なぜガンダムのプラモデル紹介サイトは数多あるのか?
PPAPのマネ動画と同じです。バンダイさんなどが、見逃してくれているだけです。
・バンダイのプラモデルを買いたくなるような商品紹介
・バンダイのプラモデルをベースに作りたくなるようなディテールアップ提案
・原作のイメージを損なわない、常識の範囲内でのプラモデルの改造
といった、バンダイさんに利するようなプラモデル紹介であれば訴えられないかも。
ただし、法律上は何を言っても著作権侵害です。この点をお忘れなく。
いくつかのサイトでは「著作権およびその他の権利を侵すものではありません」
と但し書きがされていますが、無駄だといえます。
プラモデルの写真のUpだけでこれだけ厳しいのですから、同人誌や改造フィギュアを
販売したら、著作権法上、まずアウトと思ってください。これまでにも多数例があります。
●「ドラえもん」最終話、勝手に出版した男性が謝罪
http://www.asahi.com/culture/news_entertainment/TKY200705290047.html
(以下引用)"人気漫画の改変は同人誌などで行われているが、今回は約1万3000部も
販売していたため、小学館と藤子プロは重大な著作権侵害として男性に警告”
●改造フィギュア販売 2人逮捕 : 新潟 : 地域
www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20110119-OYT8T00091.htm
(以下引用)”「仮面ライダーW」に登場する悪役キャラクターのフィギュア(人形)1体を
別の人形を改造して作成。インターネットオークションに出品し、約27万円”
いずれも多額の利益を得ていたため警告・告訴・逮捕などに繋がったものと思われますが
商売していなければ大丈夫というわけではないのでご注意を。
ではでは、トヨタ「プリウス」のプラモデルの写真をブログにアップするのは?
アウト?セーフ? 次回、プラモデル編の完結です。つづく。
※なお、改造フィギュアではなく、フィギュアを売り買いするだけなら問題ありません。
●自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか(警視庁)?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/faq.html#cmsq2
”自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません”だそうです。ただし、転売目的の場合はその限りではないようです。また一部Webサイトでは、ガンダムなどアニメのプラモデルを作って、完成品をオークションで販売してOKと言っていますが、グレーだと思います。法外に高い値段で売り買いされているものもあり、著作権を侵害しなくても、バンダイさんの商売の権利(商権、商標権)を侵害している可能性があります。
「ガンダムのプラモデルを自分で作って、撮影してブログにアップ」です。
アニメや映画には作品ごとに熱烈なファンが多い。アイドルも、俳優もそう。
「応援したいから」と思ってブログで紹介。「みんなやってるから」とツィート。
「これでお金取ってるわけじゃないから」とインスタグラムで世界に公開。
気持ちはわかりますが、そんな理由では著作権侵害の恐れアリです。
例えばアニメのプラモデル。機動戦士ガンダムの「ザク」を買ってきたとします。
・組み立てた!かっこいい! ブログやSNSで紹介したい!
・オリジナルの改造も施した。「俺のザクをみてくれ!」
・プラモは自分で正規に買ったもの。改造もマネじゃなくて自分のオリジナル。
・他人に売ったりはしない。なにか問題でも?
ネット上でも「ガンプラ レビュー」「俺のザク」などで検索すると、
プラモデル紹介サイトが山ほどヒットします。
マスターアーカイブ MS-06ザクII (マスターアーカイブシリーズ)
- 作者: GA Graphic
- 出版社/メーカー: SBクリエイティブ
- 発売日: 2017/03/15
- メディア: 大型本
ところが個人でやっちゃうと、これ、著作権侵害の可能性が高いのだ。
まずはプラモデルの販売元であるバンダイのお客様相談センターさんのご意見。
●著作権問い合わせ結果(ガンプラの画像公開について)
(ブログ「クレアの趣味部屋」さん、September 24 [Fri], 2004)
http://yaplog.jp/ny23/archive/307
「ガンダムのプラモデルをデジカメで撮りそれをネット等に載せてみたい」との質問に
「弊社の商品の画像を公開する事は、原則としてお断りさせていただいております」
との回答だそうです。ガンダムの著作権を持つとされる制作会社(サンライズや創通)は
現在バンダイの傘下のようですから、これが原作側の基本的な考えと思われます。
なぜバンダイは断るのか? おそらくは、、、
・プラモの改造は、原作のアレンジ=二次的著作物にあたります。
商用・非商用にかぎらず、プラモの写真の「利用」時には著作者の許可が必要です。
→二次的著作物の利用( http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/nijiteki.htm )
また著作者人格権(変えちゃダメ権)にも引っかかります。
・オリジナルとは異なるストーリー・設定は、やはり著作者人格権でアウト。
・仮にプラモを改造しなくても、原作のアレンジとみなされます。
原作はアニメ→今回は立体物を使った別作品=二次的著作物です。
※「改造しているということは私のオリジナルだから問題ない!」という人がいますがアウト。下記の八坂神社の例も参照。
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-03-17-1
※また「改造例って模型雑誌にもよく載ってるのに!」という人もいますが、雑誌は許可を取ってるんです…
この写真は問題なし(http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2009-08-30 )。
屋外で撮影した、この「ガンダムの写真の著作権」は私にあるからです。
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-03-17-1
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2008-04-03
ただしこれに吹き出しをつけて、ガンダムに何か喋らせるとアカンと思う。
なぜガンダムのプラモデル紹介サイトは数多あるのか?
PPAPのマネ動画と同じです。バンダイさんなどが、見逃してくれているだけです。
・バンダイのプラモデルを買いたくなるような商品紹介
・バンダイのプラモデルをベースに作りたくなるようなディテールアップ提案
・原作のイメージを損なわない、常識の範囲内でのプラモデルの改造
といった、バンダイさんに利するようなプラモデル紹介であれば訴えられないかも。
ただし、法律上は何を言っても著作権侵害です。この点をお忘れなく。
いくつかのサイトでは「著作権およびその他の権利を侵すものではありません」
と但し書きがされていますが、無駄だといえます。
プラモデルの写真のUpだけでこれだけ厳しいのですから、同人誌や改造フィギュアを
販売したら、著作権法上、まずアウトと思ってください。これまでにも多数例があります。
●「ドラえもん」最終話、勝手に出版した男性が謝罪
http://www.asahi.com/culture/news_entertainment/TKY200705290047.html
(以下引用)"人気漫画の改変は同人誌などで行われているが、今回は約1万3000部も
販売していたため、小学館と藤子プロは重大な著作権侵害として男性に警告”
●改造フィギュア販売 2人逮捕 : 新潟 : 地域
www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20110119-OYT8T00091.htm
(以下引用)”「仮面ライダーW」に登場する悪役キャラクターのフィギュア(人形)1体を
別の人形を改造して作成。インターネットオークションに出品し、約27万円”
いずれも多額の利益を得ていたため警告・告訴・逮捕などに繋がったものと思われますが
商売していなければ大丈夫というわけではないのでご注意を。
ではでは、トヨタ「プリウス」のプラモデルの写真をブログにアップするのは?
アウト?セーフ? 次回、プラモデル編の完結です。つづく。
※なお、改造フィギュアではなく、フィギュアを売り買いするだけなら問題ありません。
●自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか(警視庁)?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/faq.html#cmsq2
”自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません”だそうです。ただし、転売目的の場合はその限りではないようです。また一部Webサイトでは、ガンダムなどアニメのプラモデルを作って、完成品をオークションで販売してOKと言っていますが、グレーだと思います。法外に高い値段で売り買いされているものもあり、著作権を侵害しなくても、バンダイさんの商売の権利(商権、商標権)を侵害している可能性があります。
コメント 0