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替え歌にモノマネ、ガンプラ(2) [ ブログ著作権メモ]

前回の続きです。替え歌や芸能人のモノマネを仲間内でやっている間は(※1)、
なんの問題もないですが、公衆の前で実演したり、お金をとったりすれば著作権侵害。
また、ブログやホームページで、誰か他人の動画や写真を紹介したり、真似たものを
Upすれば、まあ間違いなく著作権に引っかかります。例えば、人気のPPAP動画を
マネして、自分で「ペンパイナッポー」とかやってもアウトなのです。
●PPAPも本当はダメ! 「森のくまさん」騒動から考える著作権
 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170125-00010003-otonans-soci

PPAP.JPG
 Rotated Image of https://www.flickr.com/photos/aotaro/31397356933/
  (protected by CC License)

オリジナルをマネるのは、オリジナルの許可が「常に」必要です。お金が絡んでたら絶対。
お金が絡まなくても著作権侵害なのです。でも実際、PPAP動画は世界中でマネされてる。
ここに著作権関係でトラブらないヒントがあります。以下の5つにまとめてみました。

1) 著作権侵害をする可能性があれば、作った人(著作者)にお伺いをたてよう!
例えば替え歌で有名な嘉門達夫さんは、替え歌発売前に出版社などに許可を取っている
そうです。また、モノマネ芸人さんの場合も、ご本人に筋を通されているそうです。
テレビとかって勝手にやっているように見えて、実はちゃんとしてるんですね。
●パーマ大佐「森のくまさん」騒動に見る、お笑い界・パロディ芸人たちの「筋の通し方」とは
 https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12122-92547/

2) 著作者等から怒られたら謝ろう!
著作権とは素人にとっては分かりにくい。あなたが意図せずに著作権を侵害している
場合もあるでしょう。例えばある日、著作者やレコード会社などから、こう言われたら?
「あなたの替え歌やモノマネ、ブログの動画、ぜんぶ著作権を侵害してるで!」
すぐに素直に謝って、替え歌・モノマネをやめて、関連する動画などを削除しましょう。
あるいは著作者などに替え歌を公認してもらえれば問題解決です。
今回話題となった「森のくまさん」も解決に至ったそうです。
●パーマ大佐「森のくまさん」替え歌問題は円満解決
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170201-01773050-nksports-ent
※ただし、具体的な解決方法を知るのは当事者たちだけです。
 替え歌の歌詞を変更するとか、使用制限とか、お金とか、条件があったかも。
PPAPのマネ動画が問題にならないのは、単に著作者(ピコ太郎氏)がマネ動画を
認めてくれている、あるいは黙認しているからです(※2)。

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  • 出版社/メーカー: ダイプロ・エックス
  • 発売日: 2003/04/23
  • メディア: CD


3) 元ネタを大幅に変える、あるいは短いフレーズのマネなら問題なし。
前出の嘉門達夫さんですが、大幅に歌詞を変えた替え歌の場合は、もはやオリジナル
なので、作詞については許可取らないそうです(作曲についてはもちろん許可を取る)。
●「森のくまさん」替え歌騒動 年末特番「ガキ使い」への影響は!?
 http://npn.co.jp/article/detail/84667422/
また詞や曲、セリフ、ギャグの一部(元ネタがわからないくらい短い)を用いるだけなら
著作権侵害にならない場合が多いです。下記はその一例(和解例ですが)。
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2006-10-22
http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2006-10-22-1
(著作物とは:弁護士法人 フラクタル法律事務所
 http://www.fractal-law.net/copyright/tyosakubutsu_toha.html

4) ともかく原作には敬意を払おう!
1~3について共通するのは、元ネタがあるのであれば、その原作者(著作者)や出版社、
レコード会社には敬意を払わないといけません。茶化したり、悪意をもって貶めたりすれば
著作権以外にも商標権・人格権・財産権などの侵害や、名誉毀損などで訴えられるかも。
ちなみにすべてにおいて怒られないように替え歌・モノマネをしたとしても、別途、
作詞家・作曲家・振付師などに著作物使用料を払う必要は生じていますのでご注意を。

5) 第三者から「あなたは著作権侵害をしている!」と指摘されたら?
レコード会社や出版社などではなく、警察でも弁護士でもない見知らぬ人から、
「あなたのブログは著作者法違反だ!訴えてやる」と言われたらどうしましょうか?
とりあえず慌てなくていいです。善意の第三者といえど、あなたを訴えることは
できません(※2)。いや、ひょっとしたら悪意の第三者=詐欺とか愉快犯かも。
とりあえず当該ページをよくみて、おちついて、どうすべきか考えてから行動しましょう。

なお以上1~5を踏まえれば、著作権的には絶対大丈夫という保証はありません。
個別の案件は裁判しないと(or 過去の判例をみないと)わかりません。

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さて、そうなると気になるのは、アニメや映画などを題材とした漫画や小説を自作して
SNSなどで公開する場合です。替え歌やモノマネと共通する点が多いのですが、、、
ここではわかり易い例として、「ガンダムのプラモデルを自分で作って、ポーズを取って
撮影してブログにアップする」場合を取り上げてみましょう。
これ、著作権侵害です。なぜか? 続きます。



※1:なお、結婚式の場合はどうなるか?仲間内のイベントですが、
どうやらこの著作権関係は超絶ややこしいようです。下記は参考ページです。
●ブライダルでの音楽利用について
 http://www.jasrac.or.jp/info/bridal/
●【著作権】結婚式で音楽を利用する方法~これから披露宴を挙げる方のために
 http://humotty-21.hatenablog.com/entry/2016/01/24/162259
●結婚式で使う曲・BGMが費用に影響!?音楽と著作権のこと
 https://www.mwed.jp/articles/257/
●【著作権!?】結婚式のBGMに自分の好きなCD曲は使えるの?
 http://wedding07.com/bgm-copyright-317


※2:著作権侵害については、著作者や出版社・レコード会社などからの訴えがなければ、罪に問われることはありません(親告罪と言います)。ただし、著作者などにバレなければ何をやっても良いということにはなりません。特に商売の場合、SNSなどで著作者などの知るところになりやすいですし、著作権法以外の法律に引っかかる箇所も多々あります。また著作権侵害については非親告罪化も検討されています。
●コミケは本当に大丈夫? TPPの著作権侵害の非親告罪化
 https://thepage.jp/detail/20151228-00000001-wordleaf


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MANTA

追記:
>PPAPのマネ動画が問題にならないのは、単に著作者(ピコ太郎氏)が
>マネ動画を認めてくれている、あるいは黙認しているからです
そうなのです。例えば下記例ではいままで黙認していたのに、これからは
使用料を取るそうです。
●JASRAC 著作権料、音楽教室からも徴収 18年から
 http://mainichi.jp/articles/20170203/k00/00m/040/087000c

とはいえ、やっぱり著作権はややこしい。例えば下記。
「いいニュース」としてもてはやされている風もありますが、、、
●宇多田ヒカル、JASRACの方針に「学校の授業では私の曲を無料で使って」
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170204-00000102-sph-ent

ところがねぇ、(音楽教室ではなく)学校では、無料で使用できるのです。
作詞者・作曲者も知らないのだから、私達が間違うのも無理ありません。
→ 学校など教育機関での音楽利用
  http://www.jasrac.or.jp/info/school/
3つの条件のすべてに該当する場合は、演奏利用における著作権の
手続きは必要ありません(著作権法38条)。
・営利を目的としていない
・名目を問わず、入場料をとらない
・演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない

なお資料のコピーは、学校での授業の場合は無料で行なえます(条件あり)。
●先輩の先生から授業で使う場合は、著作権は気にしなくてよいと聞いて
 いましたが、本当ですか?(著作権Q&A|日本著作権教育研究会)
 http://www.jcea.info/Q&A.html
by MANTA (2017-02-05 07:39) 

MANTA

追記:
任天堂がマリオカートのコスプレ付カートレンタル業者を提訴
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170224-00068063/
by MANTA (2017-02-25 07:25) 

師子乃

初めまして。

著作権の問題、本当にややこしいですよね。

何をやっても引っかからないか常に気にする必要があります。
by 師子乃 (2020-05-01 16:45) 

MANTA

師子乃さん、コメントありがとうございます。

そもそも、日本人の1億人がみんな世界に情報発信できる世の中が来るとは、著作権法を作った時点では誰も想像してませんよね。

このシリーズ、だいぶ昔に(私自身、ブログを実施するにあたり)勉強したことを書き連ねただけなので、オチまで書けてなかったと思いますが、法律をすべてマスターすることは、私にとっても無理難題です。
大事なことは、すべてのコンテンツには、作者や持ち主がいることを忘れないこと(AIが作ったものであっても、そのAIを作った人がいる)。そして作者や持ち主には敬意を払うこと。
これを怠らなければ、きっと、大丈夫。と思っています。
まだまだ甘いですけれども。
by MANTA (2020-05-02 12:38) 

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